陸上自衛隊大村駐屯地は2023年1月から5月にかけて同僚隊員の現金などを繰り返し盗んだとして21歳の男性隊員を懲戒免職処分にしたと発表しました。

22日付で懲戒免職処分を受けたのは陸上自衛隊大村駐屯地の第16普通科連隊に所属する21歳の男性陸士長です。

大村駐屯地によりますと男性隊員は2023年1月、駐屯地内で先輩隊員の2万円相当の腕時計を盗んだほか、2023年5月には同僚隊員の財布から複数回にわたり、現金あわせて4万8千円を盗んだということです。

被害にあった隊員が部隊に報告し、調べを進めた結果、男性隊員の関与が分かりました。

男性隊員は「腕時計に興味があった」「金銭がほしかった」などと盗みを認めたということです。

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