いわゆる「自爆営業」について、パワハラに当たるとして企業に対策を促す方針です。

「自爆営業」は、ノルマが達成できない従業員に企業が商品の購入を強いるもので、厚生労働省の審議会は「優越的な関係を背景とした言動」など3つの要件を満たした場合、パワハラに当たると、法律に基づく指針に明記する方向性を示しました。

「自爆営業」を巡っては、コンビニで従業員が売れ残ったクリスマスケーキを買わされたケースや、郵便局で年賀はがきの販売ノルマを達成できない分を自腹で買わされたケースなどが確認されているということです。

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