兵庫県知事選での斎藤元彦知事のSNS戦略を巡って浮上した、公職選挙法違反の疑惑。
27日午後から斎藤知事の代理人弁護士が会見を行っていて、午後4時50分現在も続いています。
元東京地検特捜部検事の中村信雄弁護士とお伝えしていきます。
まずは斎藤知事と兵庫県にあるPR会社を巡って、公職選挙法「買収」、政治資金規正法「寄付」、公職選挙法「特定寄付」といった法律に違反しているのではないかと指摘されているのが現状です。
27日の斎藤知事の会見の中でも、公職選挙法の「特定寄付」に当たるかどうかの疑惑についても質問がありました。
まずPR会社の代表は現在、兵庫県の地方創生戦略委員というのを務めています。
県の3つの有識者会議に3年前から出席していて、県から報酬が支払われていたことがわかりました。
そして、会見で言及があったのが、PR会社代表の選挙戦での活動は「個人としてのボランティア」のため、法令に抵触しない認識であると改めて話したということです。
その中で27日、斎藤知事の代理人も説明をしています。
午後4時50分現在も会見が続いている代理人弁護士ですが、「PR会社との間に、選挙中に請負契約はないと報告があった」と。
そして、「社長個人は委員を務めているけれども請負契約ではない」、「3年間で約15万円が支払われている」、ただ、「県との契約は特別な利益にあたる当事者ではない」と説明をしました。
中村信雄弁護士:
まず、給付かどうかは必ずしも決定的なことではなくて、県と特別な利益を得るような何らかの契約関係があるかということだと思います。
それが請負かどうかは必ずしも本質的ではなくて、1つの例示にすぎないわけですが、そういう中で、ある程度県から報酬を受けているということになると、それは特別な利益と言われる可能性もありますし、同時に、例えば地位利用というわけじゃないですが、地方創生の戦略委員だということでいろんな契約を取りやすいとか、いろんなメリットがある場合、総合してそれが特別な利益を受ける関係にあった、「特定寄付」にあたる可能性がゼロとは言い切れないかなと思います。
青井実キャスター:
「15万円」や「3年間担当した」という辺りはポイントになったりするものですか?
中村信雄弁護士:
値段が15万円というのはちょっと安いなというのは正直、あるんですね。
ただ、3年間という長きにわたってそういう地位にあって、先ほども言ったように、そのこと自体もPR会社の営業上のメリットになっていることも、総合して考えるということは1つ、可能性としてはあり得るんじゃないかと思っています。
続いて、政治資金規正法の「寄付」について見ていきます。
寄付疑惑について、会社として主体的にお金をもらわずに仕事をしていたとしたら、これは労働力の寄付にあたるのではないかという指摘があります。
というのも、PR会社の社長は、さまざまな“やったこと”をコラムに記載していました。
ただ一方で斎藤知事は27日、「いろいろな意見交換の中でSNSの活用の仕方の話もあったかもしれないが、結果としてポスター制作だけをお願いした」と説明をしていたわけです。
一方で代理人弁護士は27日午後、「政治活動にあたる寄付はない」「社長の活動、つまり代表の活動は違反にあたらない」と話しました。
中村信雄弁護士:
(Q.この辺りの齟齬、言い分はどう受け止める?)本当にポスターだけをやっていた単純労働というか、そういうことをやっていたというふうには現実問題言い切れなくて、弁護士さんもニュアンスが違う説明をしたのかなという感じがします。
そういう中でいくと、違反の可能性が十分にあるんじゃないかなという気もしますね。
青井実キャスター:
ただ、公職選挙法についていろいろな難しい点、解釈の違いもあるので、その辺りも事実関係を確認していかないといけないですね。
中村信雄弁護士:
ただ、違反になる可能性はかなり高いんじゃないかなという気がします。
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