11月1日から施行された改正道路交通法で、宮城県内ではこの1カ月間に、自転車の酒気帯び運転とスマホなどの「ながら運転」43件が検挙されたことが分かりました。

11月1日から改正された改正道路交通法では、スマホなどを操作しながら自転車に乗った場合、6カ月以下の懲役、または10万円以下の罰金が科され、自転車の酒気帯び運転は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されます。

県警によりますと、県内では11月末までに43件が検挙され、内訳は酒気帯び運転が「29件」、ながら運転が「14件」でした。また、信号無視などでの検挙が44件ありました。

県警によりますと、検挙の6割は仙台市内だということです。

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