子どもに対する監禁の疑いで逮捕され、その後不起訴となった女性が、勾留中に弁護人とのやりとりを記した「被疑者ノート」を持ち去られたなどとして、北海道を訴えた裁判。札幌地方裁判所は権利の侵害があったと認め、北海道に25万円の賠償を命じました。

 この裁判は3年前、当時2歳の長男を監禁した容疑で逮捕され、その後不起訴になった20代の女性とその弁護人が、勾留中に執拗な取り調べによって黙秘権などを侵害されたとして、北海道に慰謝料を求めているものです。

 さらに、女性側は弁護人とのやりとりで使う「被疑者ノート」を、拒否したのに警察官に持ち去られたと主張していました。

 12月3日の札幌地方裁判所の判決で、布施雄士裁判長は「ノートの持ち去りは管理上許容される限度を超え、原告らの権利を違法に侵害した」として、北海道に25万円の支払いを命じました。

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