那覇市有地の所有権を巡る贈収賄事件で、前那覇市議会議長の久高友弘被告(75)=収賄罪で起訴=らに対し現金4500万円の賄賂を渡したとして、贈賄罪に問われている会社役員の被告の男(70)=東京都=の判決公判が10日、那覇地裁であった。佐藤哲郎裁判長は懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)を言い渡した。
検察側は論告で、被告が5億円の成功報酬を得るため、賄賂であることを隠して知人に現金を用意させ、県外から運び込んだ実行役だったと指摘。
贈賄罪で起訴された元不動産会社代表の男=死亡で公訴棄却=や元総会屋の男(80)と共謀し、市議会で追及すべきことを久高被告にレクチャーしたとして「比較的従属的立場とはいえ責任は重い」と主張していた。
一方で弁護側は、元不動産会社代表や元総会屋の男が主導しており「立場は従属的で(犯行への関与は)極めて限定的」と執行猶予付き判決を求めていた。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。