路上を歩いていた面識のない30代女性の口をふさいで抱きつき、転倒させ全治約2週間の打撲を負わせたなどとして、不同意わいせつ致傷、沖縄県迷惑防止条例違反の罪に問われた豊見城市の飲食店従業員の被告の男(21)に対する裁判員裁判の判決で、那覇地裁(佐藤哲郎裁判長)は19日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年6月)を言い渡した。
佐藤裁判長は、犯行態様や被害結果などを踏まえ「悪質さが高いとはいえない」とし、「社会内での更生の機会を与えることが相当」と量刑理由を述べた。
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