大阪市中央区のビルで2月、男子大学生が呼び出された際に逃げて転落死した事件で、大阪家裁は8日、監禁致死の疑いで家裁送致された当時中学3年の男子生徒(15)について、刑事裁判の「無罪」に当たる不処分決定をした。

野口卓志裁判長は決定理由で、一連の行為を「客観的に監禁に当たる」としたうえで、「(男子生徒が)大学生の行動を著しく困難にさせる認識を有していたか合理的な疑いが残る」と判断した。

事件では、大阪家裁は4月22日、中学3年の女子生徒(14)を初等・中等(第1種)少年院送致とする保護処分を決定した。

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