2022年の元日、鹿児島市の自宅で妻と生後10カ月の長女を殺害した罪に問われた36歳の男について、最高裁判所は5月7日付で上告を棄却し、懲役18年とした一審と二審の判決が確定することになりました。

この事件は2022年の元日、住所不定の無職、古市章人被告が、当時住んでいた鹿児島市吉野町の自宅で妻の真穂さんと生後10カ月の長女、明里ちゃんの首を包丁で刺して殺害したとして、殺人の罪に問われているものです。

裁判では古市被告の責任能力の有無が争点となり、一審の鹿児島地方裁判所、二審の福岡高裁宮崎支部は、いずれも犯行当時の被告には責任能力があったとして、懲役18年の判決を言い渡していました。

二審の判決を受け、古市被告は上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の宮川美津子裁判長は5月7日付けで上告を棄却する決定をしました。

これにより、古市被告の懲役18年の実刑判決が確定することになります。

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