長野県松本市で起きた犬虐待事件の判決です。動物愛護法違反の罪に問われた元販売業者代表の男に懲役1年、執行猶予3年などの判決が言い渡されました。殺傷の罪を告発した動物愛護団体の杉本彩さんは「軽い量刑で納得いかない」と話し、判決に不満と悔しさをにじませました。
2021年、松本市のペット販売業者に家宅捜索が入りました。犬を虐待していた疑いです。
その後、業者の元代表・百瀬耕二被告63歳が動物愛護法違反の殺傷と虐待の罪で起訴されました。
起訴状などによりますと、百瀬被告は獣医師の免許がないのに犬5匹を麻酔せずに帝王切開を行い、みだりに傷つけたほか、452匹を劣悪な環境で飼育して虐待したとされています。
裁判で、被告側は虐待については認めていましたが、帝王切開による「殺傷の罪」については「鎮痛剤を使っておりみだりに傷つけていない」などと無罪を主張。
一方、検察側は「大規模な動物虐待事案」として、懲役1年、罰金10万円を求刑していました。
そして迎えた判決公判。
永井健一裁判長は虐待については「劣悪な環境の中で病気になった犬を素人判断で薬を投与するだけで、獣医師に診せることはなかった。極めて悪質なネグレクトである」としました。
一方、殺傷罪については「子犬を摘出するための帝王切開手術であり、手段は正当性を欠くが、猟奇的な殺傷事案とは違う」としました。
その上で、ブリーダーを廃業していることなどを考慮し、懲役1年、罰金10万円執行猶予3年の判決を言い渡しました。
殺傷の罪を告発した動物愛護団体の杉本彩さんは、会見で涙ながらに判決に不満と悔しさをにじませました。
動物環境・福祉協会Eva 理事長・杉本彩さん:
「期待はずれの判決でした。軽い量刑で納得いかない。私たちが、どれだけ想像しようとも想像を絶するもの。その犬たちのことを考えたら、こんな判決でいいのか本当に悔しくてたまらない
弁護士によりますと、被告は反省していて「この判決を重く受け止めている」などと話してしるということです。また、控訴するかどうかは、被告と相談して判断したいとしています。
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