例年、ゴールデンウィーク明け頃に納税通知書が送られてくるバイクの「軽自動車税」。2輪車のオーナーは必ず支払う義務のある税金ですが、もし滞納すると、延滞金や差し押さえなど、罰則もあります。また、最近は、スマホなどを使ったキャッシュレス決済もできて便利ですが、実は、車検が受けられなくなるケースもあるなど、きちんと制度を理解していないと、痛い目に遭う場合もあります。
そこで、ここでは、軽自動車税の基本情報から支払い方法などの注意点、払わなかった場合の罰則などについて紹介します。

文/平塚直樹 Webikeプラス

     

軽自動車税とはどんな税金?

 軽自動車税は、2019年10月から名称が変わり、「軽自動車税種別割」という正式名称になりました。4輪の軽自動車だけでなく、原付から大型車まで、バイクも全排気量のモデルに課税され、ナンバーを登録している市区町村へ支払います(いわゆる地方税のひとつ)。対象となる車両は以下の通りです。

・軽自動車(660cc以下)
・小型特殊自動車
・二輪の小型自動車(250cc超)
・二輪の軽自動車(側車付きのものを含む)(125cc超250cc以下)
・原動機付自転車(125cc以下)

 各自治体によって車両区分が異なる場合もありますが、基本的には、50ccの原付バイクから1000cc超えの大型モデルまで、すべてのバイクが課税対象となることは間違いありません。

 

 

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バイクを売ったのに課税されることも!

 納税義務があるのは、毎年「4月1日時点で車両を所有している人」。そのため、例えば、4月2日にバイクを購入した場合は、翌年まで課税されないことになります。

 また、3月31日までに車両を廃車などで登録抹消したか、売却などで名義変更をしていれば、翌年度の税金は発生しません。

 ところが、例えば、バイクを3月31日以前に売却していても、名義変更が遅れて4月1日以降に届けを出したケースでは、旧所有者へ納税通知書がきて、支払う必要があります。個人売買などでよくあるトラブルですから、十分に注意しましょう。

支払う金額や納税期限は?

 軽自動車税の納税通知書が自宅へ送られてくるのは、5月の初旬頃。支払い期限は、基本的に5月末日までです。ただし、例えば5月31日が日曜日の場合には、6月1日が期限日になるなど、自治体によって期限が異なる場合もあります。詳しくは、届いた納税通知書をよく確認するか、自分が居住する市区町村へ問い合わせて下さい。

 なお、支払う税金の金額(税率)は、排気量毎に異なっており、バイクの場合は以下の通りです。

・原動機付自転車(50cc以下):2000円
・原動機付自転車(51cc〜90cc):2000円
・原動機付自転車(91cc〜125cc):2400円
・軽二輪(126cc〜250cc):3600円
・小型二輪自動車(250cc超):6000円

 

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キャッシュレス決済では車検の時期に注意

 軽自動車税を支払うには、主に以下のような方法があります。

・金融機関・郵便局の窓口
・コンビニエンスストア
・口座振替
・ペイジー
・スマホ決済
・クレジットカード

 ひと昔前は、金融機関などの窓口で現金払いをするか、口座振替が主流でしたが、最近ではクレジットカードやスマホ決済など、キャッシュレス決済が可能な自治体も多くなってきました。自宅から手軽に納税手続きが行えるので、とても便利ですよね。なお、具体的な支払い方法は、各市区町村によって異なるため、詳細は居住する自治体へ確認して下さい。

 

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 ただし、支払い方法で注意したいのが、250cc超の車検があるバイク。車検時に、軽自動車税の「納税証明書」の提示が必要だからです(4輪の軽自動車は原則不要)。

 基本的に、金融機関の窓口やコンビニエンスストアなどで納付すれば、その場で納税証明書を受け取れるため、軽自動車税の納付直後に車検を受ける場合でも、「納税証明書」は間に合います。

 ところが、クレジットカードやスマホなどのキャッシュレス決済、口座振替などで支払う場合は、「納税証明書」は市区町村から後日郵送されます。どのくらいの期間で送られてくるかは自治体によって違いますが、すぐに発送されないケースもあり、納付直後に車検を受けられない場合も出てきます。

 そのため、もし車検の時期が納税時期と近い場合は、金融機関窓口やコンビニエンスストアなどで納付した方がいいでしょう。

 

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支払わなかった場合の罰則

 では、軽自動車税を納付期限までに納めなかったら、どんな罰則があるのでしょうか? まず、250cc超のバイクでは、前述の通り、車検が受けられません。

 また、車検の有無にかかわらず、税額に加え「延滞金」も追加で課せられます。金額は納付期限の翌日から納税した日までの日数によって算出され、1か月以内の場合で年2.4%、それ以降は年8.7%の加算となります(令和4年1月1日から令和6年12月31日までの例)。

 延滞金の支払いについては、後日、延滞金のみの納付書が送付されますから、自宅に届いたら速やかに手続きをしましょう。

 また、納付期限が過ぎた後に軽自動車税を納める場合、手元の納付書で支払いができるかは自治体よって異なります。「コンビニでは支払えないが、金融機関の窓口なら可能」など、市区町村により決まりが違うため、まずは居住する自治体へ問い合わせてみましょう。

 ちなみに、延滞金なども含め納税を怠ると、車両の売却ができなくなったり、最悪の場合は、バイクや財産を差し押さえられることもあるといいます。いずれにしろ、さまざまな罰則や制限を受けることになりますから、十分に注意しよう。

 

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 *写真はすべてイメージです

 

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