独自取材でニュースを深堀りするシンソウです。夏のレジャーで子供と一緒に釣りを楽しむ人も多いのでは…。実はその方法、違反行為かもしれません。
もうすぐお盆休み!レジャーとして釣りを楽しむ人もいると思いますが、魚などを取る行為にはルールが定められています。
7月、岡山市の旭川支流で淡水魚を取るため、魚が逃げ出せないよう特殊な返しを付けた「びん漬け」と呼ばれる漁具を設置した疑いで、80歳の男性が書類送検されました。こうした乱獲につながる漁具は、水産資源の保護を目的に岡山県内水面漁業調整規則によって禁止されているのです。
(岡山県水産課漁政班 濱崎正明総括参事)
「岡山県の河川や湖沼(こしょう)の中で魚を取るときのルールが決められたもの。使ってはいけない漁具や漁法、取ってはいけない魚の大きさや期間などが主に定められている」
例えばこの規則ではアマゴやヤマメといったマス類、コイやウナギなどに取ってはいけない大きさの制限が設けられています。
また「びん漬け」のほかにも水中に電流を流して魚を取る漁法や水中鉄砲などが禁止されています。その対象は特殊な漁具ばかりではありません。
(森岡紗衣記者)
「県の規則で禁止されている漁具の一つ、びん漬けですがこのようなペットボトルで手作りした物も県の条例違反となるため注意が必要です」
岡山県内の河川には、漁業権が設定されている場所もあり、漁協が稚魚の放流などを行っています。場所によっては川釣りをするための「遊漁証」の購入が必要となっています。
(岡山県水産課漁政班 濱崎正明総括参事)
「各県のルールで、それぞれの県で中身が違うところもあるので、他の県で魚取りをする際には行った場所のルールを確認してうっかり密漁することがないようにしてもらえれば」
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