弁護士資格をもたない人に相談業務を代行させたなどとして、
大阪の弁護士が業務停止3カ月の懲戒処分を受けました。

大阪弁護士会によると、リベルタ総合法律事務所の齋藤優貴弁護士(43)は
2019年5月から2020年6月まで、借金の整理などの業務を
自身を含む弁護士が担当するというインターネット広告を出しました。

しかし実際には業務のほとんどを、
誰も弁護士資格を持たない会社に費用を払って代行させ、
約1億5000万円を売り上げていました。

大阪弁護士会はこれが法律で禁じられている、
弁護士資格のない者に法律に関する業務を行わせる、
「非弁提携」の疑いがあると判断し、
齋藤弁護士を3カ月間業務停止の懲戒処分としています。

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