茨城県庁=水戸市で、仁瓶和弥撮影

 茨城県東海村の障害者支援施設「第二幸の実園」で施設長や職員が入所者に暴力などの虐待を繰り返したとして、県は17日、園側に事業停止に相当する3カ月間の「指定の全部効力停止」の行政処分を通知した。

 園が運営の原資となる給付金を受け取れなくなるため、重度の知的障害者ら入所者約50人を別の施設に転所させる必要が生じる可能性がある。長期の障害者入所施設への事業停止処分は異例。

 園は東海村の社会福祉法人「愛信会」(村上忠夫理事長)が運営。県は、施設長や職員が2017年以降、複数回にわたり入所者に暴力を振るっていたとみている。また、定期的に入所者の預かり金から現金を差し引いて「献金」として徴収したり、職員の外食代を負担させたりする経済的虐待もあったとしている。【寺田剛、川島一輝】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。