陸上自衛隊は、外部の企業を誹謗中傷する内容をインターネット上に掲載し名誉を毀損したとして、郡山駐屯地所属の2等陸曹を停職処分とした。

懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊郡山駐屯地に所属する40代の2等陸曹。郡山駐屯地によると、2等陸曹は2020年6月11日から25日までの間、外部の企業を誹謗中傷する内容を個人のSNSに投稿し、名誉を毀損した。

陸上自衛隊は「自衛官としてふさわしくない行為に該当する」とし、5月17日付で停職30日の懲戒処分とした。

東北方面特科連隊長は
「隊員がこのような事案を発生させたことを、まずは深くお詫び申し上げます。同種事案、再発防止に向け、再始動・再教育を徹底していきます」
とコメントしている。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。