長与町の自宅で大麻を所持、栽培したとして長崎地裁は21日に保護観察付きの有罪判決を言い渡しました。

大麻取締法違反の罪で有罪判決を受けたのは長与町の会社員 辻原陽平 被告(38)です。

判決によりますと、辻原被告は2024年2月に自宅で乾燥大麻0.085グラムを所持していたほか、敷地内のプレハブ倉庫で大麻草6株を栽培していました。

21日の判決公判で太田寅彦 裁判官は「未成年のときから大麻に親しんでいて大麻の結びつきには根の浅からぬものがある」と指摘しました。

一方、精神科に通い心身の安定を図る意向があることや、妻が監督を約束していることから懲役1年6カ月、執行猶予3年の保護観察付きの有罪判決を言い渡しました。

辻原被告側は控訴しないとしています。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。