大阪市西成区のあいりん地区にあり、2019年に閉鎖された複合施設「あいりん総合センター」の敷地で生活する野宿者らに、土地を所有する大阪府が立ち退きを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は、野宿者5人の上告を退ける決定をした。27日付。立ち退きを命じた一、二審判決が確定した。
府は判決確定に伴い、大阪地裁に強制執行を申し立てるとみられる。
判決によると、センターは1970年開設。労働者らの生活拠点となっていたが、耐震性を理由に閉鎖された。
野宿者側は、府はまちづくりのために行き場のない人々を追い出しており、立ち退き請求は権利の乱用だと主張。2021年12月の一審・大阪地裁判決は、退去の不利益は大きいとしつつ、行政は生活相談や居場所の確保など、野宿者らに「一定の配慮をしている」として、権利乱用には当たらないとした。22年12月の二審・大阪高裁判決も支持した。〔共同〕
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