鹿児島県警が2023年10月、警察内部に向けて配布した文書の中に、「組織にとってプラスはない」などとして、捜査資料の廃棄を促す内容の表現があったことが分かりました。

不適切な表現が確認されたのは、刑事企画課が警察職員に配布している「刑事企画課だより」です。

「刑事企画課だより」は、法令改正の周知や不適切な事案が発生した際の再発防止などの目的で、警察官に必要に応じて作成・配布されるものです。

警察によりますと、2023年10月配布した文書に「再審請求などにおいて、送致していなかった書類が露呈する事案が発生」「再審や国家賠償請求などで組織的にプラスになることはない」という記載があったということです。


捜査資料の廃棄を促す内容ととれるもので、再審や国賠請求で書類が開示された際、捜査機関に不利にはたらくことを防ごうとした疑いがあります。

県警はこの文章が文書管理に関して誤解を与えかねない表現と認め、翌11月に内容を改めたものを配布したということです。

県警はこの時の「刑事企画課だより」は保存期間が過ぎたことを理由に、すでに廃棄したとしていて「再審請求などが提起された場合は、必要なものは廃棄せずに保管・管理する必要があると認識している」としています。

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