山口・阿武町から誤って振り込まれた給付金、約4630万円を別口座に振り替えた罪に問われた男に2審も有罪判決が出された。

田口翔被告は、2022年4月、阿武町から誤って振り込まれた新型コロナ関連の給付金、約4630万円を自らの口座から決済代行業者の口座に振り替えた罪などに問われている。

1審の山口地裁は、懲役3年・執行猶予5年の判決を言い渡したが、弁護側はこれを不服として控訴していた。

広島高裁は「誤った振り込みを告知するのは銀行にとって必要な情報。告知義務を認め正当な権利行使とは言えない」などと指摘して控訴を棄却した。

田口被告の弁護人は、上告する方針を明らかにした。

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