静岡地裁沼津支部=山田毅撮影

 静岡県沼津市の精神科病院で2021年、入院患者の男性(当時80歳)が重度の褥瘡(じょくそう)(床ずれ)を発症し転院後に死亡したのは、入院中に必要な処置を受けられなかったのが原因として、遺族が病院側に慰謝料などを求める訴訟を起こすことが分かった。18日にも静岡地裁沼津支部に提訴する。

 遺族代理人の貞友義典弁護士は「通常の医療では到底考えられない状態になるまで放置された」と訴えている。併せて、業務上過失致死容疑などで静岡県警に刑事告訴するという。

 訴状などによると、男性は脳梗塞(こうそく)の後遺症でせん妄症状があり、21年10月2日、「ふれあい沼津ホスピタル」に入院した。2日後、家族の承諾がないまま、強制的に患者を隔離する医療保護入院へと移行。男性は約1カ月間の入院中、低栄養状態になったうえ、骨や内臓が見えるほど腰部が壊死(えし)する重度の床ずれを発症した。

 面会を拒むなど病院の対応に不信感を抱いた家族の求めで、男性は同11月2日に転院した。その際、院長は家族に対し「(男性の)混乱がひどく対応に苦労した。我々としては最善をつくした」と話したという。男性は同12月11日、転院先で床ずれが原因とみられる急性肝不全のため死亡した。

 男性の三男(43)は「どんな思いで痛みに耐えていたのだろうと想像するとやりきれない。今はただ真実が知りたい」と話した。

 同病院を運営する医療法人は取材に「係争中のため回答は控える」と書面で回答した。同病院を巡っては静岡県が23年4月、職員による患者への暴力行為があったとして、精神保健福祉法に基づき改善を求める指導をした。【最上和喜、丘絢太】

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