性同一性障害特例法に基づいて男性から性別変更した女性が、自身の凍結精子で生まれた次女を認知できるかが争われた訴訟で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は21日、「認知できる」との初判断を示した。親子関係を否定した二審・東京高裁判決を破棄し、父と子としての法的な関係を認める判決を言い渡した。

生物学上の父親が、性別変更後に子をもうけた場合の法律上の親子関係について、最高裁が判断を示すのは初めて。

40代女性は戸籍上の性別が男性だった2018年、凍結保存していた自身の精子を用いて女性パートナーとの間に長女をもうけた。その後、特例法に基づいて戸籍上の性別を女性に変更し、20年に再び自身の凍結精子を使って次女が生まれた。女性は自治体に自身を父とする認知届を出したが受理されず、長女と次女が原告となり、女性に認知を求める形で訴訟を起こした。

その後、長女については女性を父として認める司法判断が高裁段階で確定し、認知届も受理された。上告審では、性別変更後に生まれた次女との間でも父子関係が認められるかが焦点となった。

上告審弁論で次女側は、認知制度の本質は「親と子の関係を形成すること」にあり、親の法律上の性別に特別な意味をおいていないと指摘。認知が認められなければ、相続権などを行使できなくなり「子の福祉」に反すると訴えた。女性側は、次女側からの請求を受け入れるとした。

22年2月の一審・東京家裁は、長女と次女のいずれの請求も認めなかった。同8月の二審判決は、長女については出生時点で女性の法的な性別はまだ男性だったとして、父としての認知を認めた。一方、性別変更後に生まれた次女については請求を退けた。

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