■定年直前に法解釈変更 定年延長となった元検事長 安倍政権と近い存在

東京高等検察庁の黒川弘務元検事長の定年延長に関する文書の開示をめぐる裁判で、国側が控訴せず不開示処分の取り消しを命じた大阪地裁の判決が確定しました。

4年前、政府は黒川弘務元検事長の定年直前に国家公務員法の解釈を変更し、定年延長を決定しましたが、安倍元首相など政権に近かったことから国会でも問題視されました。

■元検事長個人のための文書存在しないと主張の国

神戸学院大学の上脇博之教授は法務省に関連文書の開示を求めましたが、不開示を決定したため取り消しを求めて裁判を起こしていました。

国側は、黒川元検事長個人のための文書は存在しないと主張していました。

■定年延長 関連文書の開示認める判決確定

大阪地裁は、先月「解釈変更の理由は黒川元検事長の定年延長しかあり得ず、関連する文書はあった」として不開示の決定を取り消すよう命じました。

国側は期限までに控訴せず、12日、大阪地裁の判決が確定しました。

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