東京都新宿区にある指定暴力団住吉会の本部事務所に関し、東京地裁が使用を差し止める仮処分決定を出し、18日に執行したことが分かった。仮処分を申し立てた暴力団追放運動推進都民センターの弁護団が明らかにした。
18日午前、対象となった新宿区のマンション2室に地裁執行官が赴き、決定文書を壁に掲示した。立ち会った弁護団は「粛々と実施された」としている。
マンションの周辺住民ら約40人の委託を受けた都民センターは3月、東京地裁に対し、平穏な生活を営む権利が侵害されているとして仮処分を申し立てた。6月28日に地裁が出した仮処分決定で、定例会実施や構成員の立ち入りのほか、住吉会の看板や歴代組長の写真を掲示するなど事務所として使用することを禁止した。
決定に対し、住吉会側は不服申し立てが可能。都民センターは住吉会側が仮処分に違反して利用を続けた場合、1日当たり100万円の違約金を支払う「間接強制」を地裁に申し立てている。
弁護団の弁護士は「この物件への攻撃や抗争は把握されていないが、暴力団の特性として常に危険があるとの主張が裁判所に認められた」と評価した。〔共同〕
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