新名神高速道路の用地買収をめぐり、官製談合の罪に問われた京都府土地開発公社の元所長に対し、京都地裁は有罪判決を言い渡しました。
京都府土地開発公社新名神事務所の元所長・渡辺昭一被告(63)は、4年前、新名神高速道路の用地買収に絡む事業の入札で、特定の業者が落札しやすくするよう調整した罪に問われています。
渡辺被告は当時、談合に応じないと思われる業者を選定の対象から外していたということです。
渡辺被告はこれまでの裁判で起訴内容を認めています。
京都地裁は「権限を利用し主体的に犯行に及んだ」と指摘、「所長の立場ながら、入札の公正さを害する行為を行った責任は重い」として、懲役1年6ヵ月執行猶予3年を言い渡しました。
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