パラアーチェリー選手の女性がブログへの投稿で中傷されたとして、パリ・パラリンピックアーチェリー日本代表の重定知佳選手に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(大久保紘季裁判官)は6日、投稿が名誉毀損に当たると認め、約124万円の支払いを命じた。
判決によると、重定選手は東京大会の代表選考期間中の2021年1月、同じく代表を目指していた原告女性のブログのコメント欄に代表選考を巡り中傷する内容を書き込んだ。女性側の発信者情報開示請求で重定選手の投稿と発覚した。〔共同〕
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。