福岡県小竹町で5年前、内縁の夫を義理の父(夫の実父)に殺害され自身も重傷を負った女性が犯罪被害者への給付金を受け取れないのは不当だとして、国などに裁決の取り消しを求めている裁判が7日、開かれました。

訴えを起こしているのは福岡県内に住む50代の女性です。

訴えによりますと女性は2019年3月、小竹町で内縁の夫が義理の父の松隈利夫受刑者に包丁で刺されて殺害され、自身も刺されて重傷を負いました。

松隈受刑者は殺人などの罪で懲役15年6カ月の判決が確定し、服役中です。

これまでに女性は、被害者の「内縁の妻」として犯罪被害者支援法に基づいて160万円の給付を国に求めましたが、加害者と被害者に「親族関係がある」として棄却されていました。

福岡地裁で7日に開かれた裁判で女性は、内縁の夫が幼少期から松隈受刑者に虐待され、内縁の夫と2人で購入した土地も不法占拠されるなど、事件前から「親子関係」は破綻していたと訴えました。

一方、国などは、女性と内縁の夫が松隈受刑者と関係を絶とうとした様子は認められず、むしろ土地代のやりとりで顔を合わせているなどとして、請求棄却は妥当だと主張しました。

◆女性(50代)
「一家の大黒柱が殺されて、それなのに不支給でしょ。これだけいろいろされて殺されて、それで(親子関係が)破綻していないのかなって」

次の裁判は今年11月11日に予定されています。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。