超音波をあて、たるみを改善する美容医療「HIFU」をめぐり、医師免許を持たない者の施術を受けやけどを負ったとして、都内に住む女性がエステ店を提訴しました。
都内に住む20代の女性は3年前、都内のエステ店で超音波をあて、たるみ改善などの効果があるとされる美容医療「HIFU」の施術を受け、左足の太ももにやけどを負ったとして、エステ店に対し約415万円の損害賠償を求める訴えを起こしました。
女性は、HIFUは医療行為であり医師以外が施術を行うことは、医師法に違反すると主張しています。
原告の20代女性:
(やけどの痕を)毎回見るたびに当時のことやその後の治療期間の辛さを思い出し、精神的なダメージがあった。
HIFUを巡っては、厚労省は6月、医師以外の施術は医師法に違反すると通知しています。
HIFUの施術を巡る民事訴訟は、初めてだということです。
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