能登半島地震の災害ボランティアを送迎するバスの中で2日間にわたり女性2人の体を触ったとして、県迷惑防止条例違反の罪に問われていた元警察官の男に対し、金沢地裁は執行猶予付きの判決を言い渡しました。

この裁判は大阪府熊取町の元警察官の51歳の男が、今年3月、能登半島地震の災害ボランティアが乗るバスの中で、26歳の女性の体を触った他、翌日も、同様のバスの中で、49歳の女性の体を触ったとして、県迷惑防止条例違反の罪に問われているものです。

これまでの裁判で男は「間違いないです」と起訴内容を認めていました。

検察側は懲役8カ月を求刑し、弁護側は突発的な犯行だとして、罰金刑か執行猶予付きの判決を求めていました。

16日の判決公判で金沢地裁の川内真里(かわうちまり)裁判官は、被害者を含む乗客が寝ている様子であったことから、気付かれずに体に触ることができると考え、連日犯行に及んだことは卑劣かつ悪質であるとした上で、被害者の1人と示談が成立していることや、被告が反省の言葉を述べていることから、懲役8カ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。