政府は2024年12月から、現行の保険証のを廃止してマイナンバーカードに一本化するとしています。マイナンバーカードを保険証として使う「マイナ保険証」の普及を目的に19日、坂井市内の病院で市役所の職員が啓発活動を行いました。
国民健康保険の保険証は2024年12月2日以降、新規の発行が廃止され、「マイナ保険証」としてマイナンバーカードと一体化されます。ただ利用率は伸び悩んでいて、約78%(2024年7月末時点)の県民がすでに「マイナンバーカード」を取得しているのに対し、県内の「マイナ保険証」の利用率はわずか15%程度(2024年6月末時点)に留まっています。
19日は、坂井市役所の職員が春江病院内にマイナンバーカードの出張申請所を設け、来院者に「マイナ保険証」のメリットなどを説明し、利用を呼びかけました。
来院者は「マイナンバーカードは持っているが保険証への登録はやっていない」「マイナ保険証の登録をした。便利になるのでは」「マイナ保険証は使っていない。家にある。もし落としたり、無くしたりしたらと思って」などと話していました。
坂井市は「医療費が高額になりそうな場合、限度額証の交付申請があるが、マイナ保険証なら必要なくなる。まだマイナンバーカードを作っていない方は、作ってもらい保険証としてご利用いただきたい」としています。
自営業や退職した人が加入する国民健康保険は、2025年8月以降、現行の保険証の利用ができなくなります。企業に勤める会社員などが加入する社会保険の保険証は、経過措置として最長で2025年の12月1日まで使えますが、以降は利用ができません。
厚生労働省はマイナ保険証について、以下の4つのメリットをあげています。
1:処方薬や特定健診等の情報共有 ※本人同意が必要
2:限度額を超える支払いの免除 ※高額療養費制度において
3:確定申告時の医療費控除が簡単に
4:医療従事者の負担軽減
マイナンバーカードの取得やマイナ保険証の紐づけはあくまで任意です。保健の種類によって使用できる期限に違いがありますが、2025年12月以降は現行の保険証は使えなくなります。ただ、マイナ保健証を持っていない人には、現行の保険証が廃止された後に「資格確認書」が交付され、この「資格確認書」を提示すれば保険証として利用できるということです。
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