愛媛県新居浜市で3年前に一家3人が殺害された事件で高松高裁は22日、殺人などの罪で松山地裁から無期懲役を言い渡された男の控訴を棄却しました。一審の判断に誤りはないと判断しています。

控訴を棄却されたのは住所不定・無職の河野智被告(56)です。

この事件では一審の松山地裁が去年12月の判決で、河野被告が3年前に新居浜市垣生の住宅で、元同僚の岩田健一さん(51)とその両親の友義さん(80)アイ子さん(80)をナイフで刺殺したと認定。河野被告は妄想型の統合失調症と診断され、「心神耗弱の状態で自分の行動の意味を理解し、選択する能力は完全に失われてない」と刑事責任能力を認め、無期懲役を言い渡しました。

この一方で河野被告は「統合失調症の鑑定医の診断は誤り」と主張。この診断を前提にした判決は事実の誤認があるなどとして控訴しました。

高松高裁は判決で「診断した医師の証言は十分に信用でき、心神耗弱した状態での犯行」とし、一審の判断に誤りはないとの判断を示して被告の控訴を棄却しました。

弁護人は上告について被告と相談するとしています。

法廷内では河野被告が「電磁波攻撃はこの国にあるのか」と、裁判長に問い詰める場面が見られました。

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