中部電力の子会社「シーテック」(名古屋市)が岐阜県大垣市などで計画した風力発電事業を巡り、県警大垣署が同社に個人情報を提供したことでプライバシーが侵害されたなどとして、住民4人が国・県に損害賠償と個人情報の抹消を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁(長谷川恭弘裁判長)は13日、1審・岐阜地裁判決を変更し、情報の収集や保有に違法性があったとして県に計440万円の支払いと、情報の一部抹消を命じた。原告弁護団は「警察による特定個人の情報収集の違法性を認めたのは全国初だ」と評価した。
判決などによると、大垣署は風力発電施設の建設に反対していた住民4人の個人情報を収集し、2013~14年にシーテック社との情報交換の場で、住民の氏名や学歴、病歴、市民活動歴などの情報を伝えた。
県側は秩序維持などのために情報収集が必要だと主張したが、長谷川裁判長は「(原告らに)公共の安全や秩序に悪影響を及ぼす恐れがあったと認められない」とした上で、警察法2条2項が定める「不偏不党、公平中正」に反する恣意(しい)的な運用が行われていたと指摘した。
さらに、「市民運動などを際限なく危険視し、情報収集し、監視を続けることは憲法21条1項の集会・結社の自由などに反することは明らか」などと違憲性についても指摘した。
警察の情報収集活動については「一切許されないとまでいうことはできない」としつつも、明確に規定した法律上の根拠や乱用防止のための制度的保障がないことに加え、「警察庁や国家公安委員会による監督なども期待できず、警察組織内部での自浄作用は全く機能していない」と断じた。
原告側は幅広く「一切の個人情報」の抹消を求めていたが、高裁は意見交換会の議事録に残された一部の情報の抹消のみ認めた。
岐阜県警監察課は「判決内容を検討した上で、今後の対応を決める」とコメントを発表した。【道下寛子、田中理知】
判決骨子
・岐阜県は原告4人に計440万円を支払え。県の控訴は棄却
・県警大垣署が4人の情報を収集、保有したことは警察法2条2項に反するほか、憲法21条が保障する集会・結社の自由や、憲法13条が保障するプライバシー権などを侵害。県が保有する一部の個人情報を抹消せよ
・捜査機関がプライバシー権などの制限を行うには、国民の権利を侵害してもやむを得ないといえるだけの目的及び必要性を捜査機関から個別的、具体的に明らかにされなければならない
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