東京五輪・パラリンピックを巡る談合事件で、独占禁止法違反(不当な取引制限)の罪に問われた電通元スポーツ局長補、逸見晃治被告(57)と法人としての電通グループの論告求刑公判が18日、東京地裁であった。検察側は同社に罰金3億円、逸見元局長補に懲役2年を求刑した。

これまでの公判で電通側は、競争入札とされたテスト大会の計画立案業務に関しては違法性を認める一方、随意契約だったテスト大会の実施業務と本大会の運営業務については争う姿勢を示していた。

起訴状によると、逸見元局長補らは大会組織委員会元次長=執行猶予付き有罪判決が確定=らと共謀し、2018年2〜7月、組織委が発注したテスト大会の計画立案業務や本大会の運営業務などに関し、受注業務を事前に調整し互いの競争を制限したとされる。

各社の受注金額は計約437億円に上り、うち随意契約分が約431億円を占める。

事件では電通グループなど6社と各社の担当者6人、組織委元次長が起訴された。24年7月には博報堂に罰金2億円、グループ会社元社長に懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決が言い渡されたが、控訴している。

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