2023年、電動キックボードが改正道路交通法で「特定小型原動機付自転車」に分類されて以降、1年の間で交通違反の検挙件数が、約2万5000件にのぼったことがわかりました。

2023年7月に施行した改正道路交通法で、最高速度20キロ以下などの基準を満たした電動キックボードを「特定小型原動機付自転車」とし、16歳以上は免許がなくても運転が可能となりました。

警察庁は、2023年7月から2024年6月までの1年間で、電動キックボードの交通違反の検挙件数が2万5156件にのぼったことを明らかにしました。

検挙件数のうち、約5割が、車道ではなく歩道を走行するなど通行区分に関する違反で、信号無視が約3割でした。

また、2024年上半期に起きた電動キックボードの事故のうち、飲酒運転による事故は、約2割でした。

さらに、警察庁は事故状況について、初めて詳しい分析を行い、2023年7月から2024年6月までの1年間で事故件数は219件で、負傷者は226人にのぼったということです。

そのうち、電動キックボードの運転手に過失があったケースでは、事故の相手で最も多かったのは歩行者(約4割)で、そのほかは自転車や自動車でした。

都道府県別では、事故の発生は東京が7割を超えていました。

2024年8月には沖縄で、レンタルした電動キックボードを運転していた60代男性が転倒し死亡する事故が起きましたが、男性はヘルメットを着用していませんでした。

警察庁が、電動キックボードの利用者に対し行ったアンケート調査では、ヘルメットを持っていると答えたのは、わずか25%にとどまり、持っている人のうち「全く着用していない」と答えたのは68%にのぼりました。

警察庁は、ヘルメットの着用や、交通ルールを守るよう注意を呼びかけています。

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