尾道市が発注した道路工事をめぐり、市の元職員が土木工事会社の元社長に入札情報を漏らし、見返りに金銭を受け取った事件の裁判で、広島地裁は2人に執行猶予付きの判決を言い渡しました。

判決などによりますと尾道市の元職員、高橋宏和被告(52)は、去年3月と6月に尾道市が発注した道路工事をめぐって、土木工事会社「渡辺工業所」の元社長、大崎一義被告(58)に対し、入札に関する情報を漏らしました。

大崎被告はその見返りとして高橋被告に現金6万円を渡したとして、高橋被告は加重収賄の罪、大崎被告は贈賄の罪に問われていました。

20日の判決公判で広島地裁の石井寛裁判長は「高橋被告は自分の仕事が楽になると考え、大崎被告は確実に受注しようと考え、犯行に及んでいる」「入札の公正を害し
公務員の信頼を大きく損なう犯行である」などと指摘。

一方で、2人とも罪を認めているなどとして、高橋被告に懲役2年6か月執行猶予4年、大崎被告に懲役1年6か月執行猶予3年の判決を言い渡しました。

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