長崎の被爆体験者訴訟への対応をめぐり記者会見する武見敬三厚生労働相=東京都千代田区の厚労省で2024年9月21日午前8時57分、神足俊輔撮影

 国が指定した援護区域外で長崎原爆に遭った被爆体験者44人(うち4人死亡)のうち爆心地東側の旧3村にいた15人(うち2人死亡)を被爆者と認めた9日の長崎地裁判決を巡り、岸田文雄首相は21日、判決を不服として控訴する方針を決めた。被爆者として認定しない対応は続ける一方で、被爆者と同等にまで医療費助成は拡充する意向を表明した。被爆者認定を求める声に対し、岸田首相は8月、「合理的に解決」する考えを示していた。

 訴訟の原告側は政府の方針を「解決にならない」と批判。敗訴した原告について控訴する。

 長崎の被爆者らに対し、厚生労働省は爆心地から南北約12キロ、東西約7キロの援護区域にいた人たちを被爆者健康手帳が受け取れる被爆者、区域外の東西約7~12キロにいた人たちを被爆体験者とし、手当や医療費負担などで差をつけてきた。

 被爆体験者について、厚労省は「放射線の影響はない」という考え方で、被爆体験による心的外傷後ストレス障害(PTSD)などの精神疾患や関連症状、一部のがんを医療費助成の対象としてきた。2023年度末時点で、対象は約6300人。

 長崎地裁判決が一部地域で黒い雨が降ったと認定したことに対し、武見敬三厚労相は記者団に「上級審の判断を仰ぐべく、控訴せざるを得ない」と説明した。黒い雨が降ったとの判決の根拠について、原告敗訴が確定した17年の最高裁判決などと、扱いが異なる点を挙げた。

 一方で、被爆体験者の平均年齢が85歳を超え、健康状態が多岐にわたっているとして医療費助成の対象を拡大する。被爆者と同様に、遺伝性・先天性の病気などを除く全ての病気で、原則として医療機関での窓口負担がないようにする。また精神科の受診を要件から撤廃する。年内に始める。ただし、健康管理手当などがある被爆者とは依然、扱いに差が残る。

 法定受託事務として被爆者健康手帳の交付事務を担う被告の長崎市と長崎県は、控訴期限の24日に福岡高裁に控訴する方針。鈴木史朗市長は「国と異なる対応を取って、手帳の交付を行うことは難しい。苦渋の判断だ」と述べた。【肥沼直寛、神足俊輔、園部仁史】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。