長崎への原爆投下時、国が定めた「被爆地域」の外にいた「被爆体験者」の一部を被爆者と認めた長崎地裁判決に対し、長崎県と長崎市、原告側の双方が24日、福岡高裁に控訴しました。

長崎県と長崎市は24日、「被爆体験者」との面会の場で、福岡高裁に控訴したことを明らかにしました。

長崎地裁は9月9日、体験者が被爆者認定を求めた裁判の判決で、「被爆地域」の外にも放射性物質を含んだ「黒い雨」が降ったとして、原告44人のうち15人を被爆者と認めました。

県と市は、控訴断念の考えを国に伝えていましたが、国が過去の裁判との整合性などを理由に控訴の方針を示したことを受け、控訴を決めました。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。