1966年6月に静岡県清水市(現静岡市)で一家4人を殺害したとして死刑が確定した袴田巌さん(88)のやり直しの裁判(再審)で、静岡地裁は26日、無罪判決を言い渡した。死刑囚に対する過去の再審4件では、いずれも無罪判決が出て、検察側が控訴せずに確定している。袴田さんの再審は検察側が控訴を断念するかどうかが焦点となる。
刑事訴訟法は「無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したとき」に再審を開始すると定めており、再審は「開かずの扉」と呼ばれる。
再審を開くかどうかを決める再審請求審では、無罪を導く新規・明白な証拠があるか、極めて慎重な審理がなされる。
このため重大事件でひとたび再審が決まれば、請求審で認定された新規・明白な証拠に基づいて無罪判決が言い渡されている。近年は、検察側が有罪立証を見送るケースが目立っていた。
しかし、検察側は、袴田さんに対して厳しい対応をみせた。
東京高裁による再審開始決定のカギとなったのは、確定判決で犯行着衣とされた「5点の衣類」に付着した血痕の赤みだった。
検察内部では、5点の衣類の赤みは再審を開始する証拠として、あいまいだと受け止められていた。
加えて、東京高裁が捜査機関による証拠捏造(ねつぞう)の可能性にも言及したことで、「承服できない」として主戦論が強まった。
弁護側は再審で、袴田さんが高齢であることも挙げて早期の無罪判決を求めたが、検察側は2023年7月、有罪を立証するとの方針を表明した。
10月に始まった再審で検察側は、5点の衣類を除いても、袴田さんが犯人であることを示す証拠が多数あると主張。24年5月、確定審と同じ死刑を求刑した。
静岡地裁が再審で改めて検察側の主張を退けたことで、検察側が控訴して、東京高裁に判断を仰ぐかどうかに注目が集まる。
判決を前に、ある検察幹部は「今回はしっかりとした証拠があり、(検察側の主張が)崩されているわけでもない。過去の再審で控訴していないから今回もしないとは限らない」と語っていた。
袴田事件は発生から58年の月日が流れ、袴田さんも心身が万全とは言えない状態にある。それでも検察側が死刑にこだわり続ければ、検察に対する国民の信頼が揺らぎかねない。一部の検事からも「するべき主張は尽くしている。無罪判決を覆すのは困難だ」との声が上がる。
検察側はこうした点を総合的に検討した上で、控訴の可否を最終判断するとみられる。【安元久美子、北村秀徳、岩本桜、山田豊】
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