組織再編税制を巡り、約15億円を追徴課税した国税当局の課税処分を不服として、ゴルフ場運営などを手掛けるパシフィックゴルフマネージメント(PGM)子会社が処分の取り消しを求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。篠田賢治裁判長は同社側の請求を認め、課税処分を取り消した。
子会社はゴルフ場などの資産を保有するPGMプロパティーズ。同社の合併を含むPGMグループの組織再編を巡り、東京国税局は2019年、「繰越欠損金を使うための合併だった」と問題視し課税処分をした。同社は「税制度を乱用した事実はない」などとして21年に提訴した。
判決は一連の組織再編について「何ら不自然なものとはいえない」として合理的な事業目的があると認定。法人税法が定める「税負担を不当に減少させるもの」には当たらないと判断し、国の処分は違法と結論づけた。
親会社のPGMは「裁判所において適切な審理と判断が下された結果と受け止めている」とコメント。東京国税局は「主張が認められず残念。関係機関と控訴するかどうかを検討する」とした。
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