秋田県発注の公共事業を巡る贈収賄事件で、便宜を図ってもらう見返りに県職員の男に現金を渡したとして、贈賄の罪に問われている林業会社の元社長の男の判決公判が21日開かれた。秋田地方裁判所は、執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。

判決を受けたのは、男鹿市の目黒林業の元社長・目黒幹雄被告(46)。

目黒被告は、県の道路維持管理の公共事業で、目黒林業が再委託先に選ばれるよう元県職員の三浦学被告に便宜を図ってもらい、見返りとして三浦被告に現金150万円を手渡した罪に問われている。

秋田地裁で開かれた21日の判決公判で、岡田龍太郎裁判官は、目黒林業が高額な利益を得ていたことを認定した。

その上で「公正に行われるべき県の職務行為に対する信頼を著しく害する悪質な行為」などと指摘し、目黒被告に懲役1年6カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。

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