国税庁は6日、確定申告時に使用する書類の様式に誤りがあり、一部の納税者の税額が少なく算出されていたと発表した。2020〜23年の申告で約3千件に影響があり、その大半は1件あたり数百〜数千円程度だったと推計。すでに様式は修正している。
納税者が日本と海外での二重課税を避けるため、海外の所得を日本で申告する際などに用いる「外国税額控除に関する明細書」に誤りがあった。同庁によると、誤りのある書類で申告した際に控除額が過大になり、本来より税額が少なく算出されるケースがあった。
該当する納税者には全国の税務署などが修正申告するよう呼びかけている。加算税はかからないという。国税庁の担当者は「今後は適正な執行に努める」と述べた。
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