同性同士の婚姻を認めていない民法や戸籍法の規定は憲法違反だとして、同性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は13日、幸福追求権を保障した憲法13条と法の下の平等を定めた憲法14条1項、個人の尊厳と両性の平等に基づいた家族法の制定を求める24条2項に違反すると判断した。13条違反を認めたのは地高裁を通じて初めて。

 高裁として3件目となった福岡高裁判決は、同性婚を認めない理由は「存在しない」と指摘し、国に法整備の必要性を強く迫った。個人の尊厳が保障される「婚姻の本質」を重視して憲法13条違反とする初判断を導き、さまざまな不条理に直面する同性カップルの救済を図った。

 これまで同種訴訟で焦点となってきたのは「婚姻の自由」をうたった憲法24条1項の解釈だった。ただ、1項の条文には「両性」「夫婦」という文言があることから「異性間の婚姻」を定めていると考えられてきた。1項は同性カップル側の高い壁となり、24条1項違反を認めたのは地高裁を通じて札幌高裁判決(2024年3月)だけだった。

同性婚訴訟を巡る憲法判断一覧

 一方、同種訴訟の中で後発だった今回の福岡訴訟の弁護団は、同性婚を認めていない現行制度による権利侵害は同性愛者たちの「尊厳」にかかわる問題だと捉え、幸福追求権を保障した13条に違反すると真正面から訴えてきた。

 これに対し、福岡高裁判決はまず、婚姻は人にとって重要かつ根源的な営みであり、最大限に尊重されなければならないと定義。個人の尊厳が保障される中で婚姻を望む当事者が誰を伴侶に選ぶかは自由であり、13条によって保障された権利だと認めた。さらに、結婚生活を続けるためには婚姻の自由だけでは足りず、社会から法的な地位を認められ、法的に保護されることも不可欠だと言及した。

 その上で、同性カップルの実情を検討。愛する人と結ばれて家族になりたいという願いは男女でも同性同士でも変わらないのに、同性カップルは配偶者の相続権などの重要な法的効果を与えられておらず、重大な権利侵害だと指摘した。

 現行憲法では、国民の権利が尊重されるのは「公共の福祉に反しない限り」との条件が付く。判決はこの点も検討。①婚姻することが、子どもを産み育てて血縁を維持することと捉えられていた②同性愛は疾患や障害と考えられた――ことが過去にあったが、いずれも不合理などとして排斥されていると指摘。同性婚を法制度として認めない理由は存在せず、公共の福祉にも反しないとし、13条に違反すると初判断した。

同性カップルに道開く積極的な判断

 早稲田大の棚村政行名誉教授(家族法)は「同性カップルに婚姻の自由や平等の道を開くべきだとする積極的な判断で画期的だ。高裁では3例目の違憲で、司法の流れはほぼ固まった。先行した控訴審判決とは異なる法的構成で、今後の判決にも大きな影響を与えるだろう」と指摘。判決は現行制度を改廃しなければ国に賠償責任が生じ得ると言及しており、「警告しつつ、国会での議論を強く促している。国会は一刻の猶予もおいてはならない」と話した。【志村一也】

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