東京五輪・パラリンピックを巡る談合事件で、独占禁止法違反(不当な取引制限)の罪に問われたイベント制作会社セレスポに東京地裁は18日、求刑通り罰金2億8千万円の判決を言い渡した。同罪に問われた元専務の鎌田義次被告(61)は懲役1年10月、執行猶予4年(求刑懲役1年10月)とした。
一連の事件で起訴された法人計6社のうち、判決が言い渡されるのは博報堂=一審有罪、控訴中=に続き、2社目。
セレスポと鎌田元専務はいずれも「入札の制限はなかった」と無罪を主張していた。
起訴状によると、大会組織委員会大会の元次長=同法違反罪で執行猶予付き有罪確定=らと共謀し、2018年2〜7月ごろ、発注したテスト大会の計画立案や本大会運営などに関して受注業務を事前調整し、競争を制限したとされる。〔共同〕
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