2024年4月、岩手県盛岡市内で16歳未満の教え子にわいせつな行為をした罪に問われている学習塾経営の43歳の男の裁判が盛岡地裁で始まりました。
男は起訴内容を認め検察側は懲役6年を求刑しました。

不同意性交等の罪に問われているのは、盛岡市青山の自営業・常松貴裕被告(43)です。

起訴状などによりますと、常松被告は2024年4月、自宅のアパートで自身が経営する学習塾にかつて通っていた教え子の少女が16歳未満であると知りながら性行為に及んだ罪に問われています。

12月18日の初公判で常松被告は起訴内容を認めました。

検察側は「常松被告は少女に対し2万5000円を支払うと伝えて行為を持ち掛け、明確に拒絶されなかったことから犯行に及んだ」と説明。
「精神的な未熟さにつけ込んだ卑劣かつ身勝手な犯行だ」と指摘しました。

これに対し弁護側は被告が反省していることや被害者の母親に賠償金を支払ったことなどから情状酌量を求めました。

裁判は即日結審し検察側は懲役6年を求刑、弁護側は執行猶予付きの判決を求めました。

判決は2025年2月4日に言い渡されます。

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