京都府内の畑で九条ねぎを盗んだ罪に問われた元農家の男の裁判で、京都地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

■「夏が暑くて収穫が思ったようにできなかった」と元農家の男

元九条ねぎ農家の山本英雄被告(28)はことし8月から9月にかけて京都府久御山町の畑から九条ねぎおよそ216キロを盗み取った罪に問われています。

先月の初公判で山本被告は起訴内容を認め、「夏が暑くて、収穫が思ったようにできなかった。取引先からプレッシャーを感じていて、断れなかった」などと話しました。


■懲役2年執行猶予3年の有罪判決言い渡す

19日の判決で京都地裁(山口智子裁判官)は、「同業者のねぎ畑から盗むことで天候不良による収入面の埋め合わせをした経緯や動機に酌量の余地はなく、悪質な犯行」と指摘。

一方で「被害者に直接謝罪し、被害弁償する意向を示している」として懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

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