北海道八雲町が運営する八雲総合病院が薬の処方を誤ったため血栓症を発症し重度の障害を負ったとして、北海道南部の女性(59)と夫が町に約2億8千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、函館地裁は8日、町に約1億9400万円の支払いを命じた。

町側は処方と発症の因果関係を争っていた。判決理由で五十嵐浩介裁判長は、約6年8カ月間で計34回の処方のうち、最後の処方が発症につながったと判断。また加齢で血栓症のリスクが上昇したのに、検査や経過観察を怠る注意義務違反があったと認定した。

判決によると、病院は過多月経などを訴えて受診した女性に対し2007年3月〜13年11月、経口避妊薬を処方した。14年1月から意識障害が進行して血栓症と診断され、同6月、右半身のまひや失語症のため1級の身体障害者手帳の交付を受けた。

八雲総合病院の竹内伸大事務長は「弁護士と協議して対応を決めたい」とコメントした。〔共同〕

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