2年前、堺市中区の集合住宅で隣人の男性に暴行を加え死亡させた罪などに問われている男の裁判員裁判が始まり、男は傷害致死の起訴内容を否認しました。
■隣人に暴行を加え死亡させた罪
楠本大樹被告(34)は、おととし堺市中区の集合住宅で隣の部屋に住んでいた唐田健也さん(当時63)に何らかの暴行を加え死亡させた罪などに問われています。
■「死ぬような力を加えて殴ったことはない」起訴内容を否認
13日の初公判で、楠本被告は唐田さんに暴行を加えたことについては認めたものの「死ぬような力を加えて殴ったことはない」と傷害致死の起訴内容を否認し、弁護側は「乱暴な行動の背景には軽度の知的障害がある」と主張しました。
一方、検察側は「強力で多数回の暴行を加えており、死亡との因果関係がある」と指摘しています。
■「俺は金の管理を任されている」隣人の生活保護費の大半を受け取っていたか
警察によると、楠本被告は唐田さんの生活保護費の大半を受け取っていたとされ、調べに対し「俺は金の管理を任されている」と供述していました。
判決は6月5日に言い渡される予定です。
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