一関市消防本部(岩手県)では心肺蘇生を望まない末期がんなど終末期の患者に対し、一定の条件を満たせば蘇生を中止できる新しいルールの運用を10月1日から始めます。

これは一関市消防本部が会見で発表したものです。

それによりますと、10月1日から末期がんや老衰など終末期の患者が心肺停止となり家族などが救急車を呼んだ場合、一定の条件を満たせば救急隊による心肺蘇生を中止することができます。

条件は、1つめが事前に本人や家族がかかりつけの医師と話し合い、心肺蘇生を望まないことが記入された指示書を家族などが救急隊に提示すること。

2つめは、救急隊がかかりつけの医師に連絡し心肺蘇生の中止の指示を受けること。

3つめは、かかりつけの医師や訪問看護師がおおむね1時間以内に救急現場に到着できることです。

3つ全ての条件を満たした場合のみ心肺蘇生の中止が可能となります。

一関市消防本部では2023年までの3年間に救急出動で528件の心肺蘇生を行いましたが、このうち27件は蘇生を望まない患者だったということです。

こうしたルールの運用は全国的に広がっていて、岩手県内では、久慈、宮古、奥州金ケ崎消防本部に続いて4例目です。

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