時間外勤務手当を不正に受給したとして、静岡市は駿河区役所に勤める30代の男性職員について減給処分としました。
減給10分の1(1カ月)の懲戒処分を受けたのは、静岡市の駿河区役所に勤務する男性職員(30代)で、2022年度に時間外勤務の実績を実際よりも延べ36時間45分過大に申請し、その分の手当てとして7万7672円を不正に受給しました。
静岡市によると、この男性職員は時間外勤務命令の予定時間を申請したあと、実際には勤務先から退庁したにもかかわらず、時間外勤務の実績申請で実際の勤務時間を修正しないことを繰り返していて、その数は延べ70回に上ります。
過大な勤務実績の申請は、上司が残業時間の多さを不審に思ったことがきっかけで発覚し、男性職員は市の聞き取りに対し「事前に申請せずに残業を行った分と付け替えた」と説明しているということです。
なお、不正に受給した手当についてはすでに全額返納されています。
また、静岡市は男性職員を管理・監督する立場にあった職員2人に対しても、それぞれ訓告としました。
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