大阪市内の飲食店のトイレで出産した赤ちゃんを放置し死亡させた罪に問われている女に、検察は懲役4年を求刑しました。

小関菜津美被告(35)は去年8月、阿倍野区の飲食店でアルバイト中にトイレで男の赤ちゃんを出産したものの、放置して死亡させた罪に問われていて、これまでの裁判で起訴内容を認めていました。

6日の裁判で検察側は、「被告は産婦人科の受診もしなかった。出産後はトイレの便器に赤ちゃんを放置し、救急車を呼ぶことも拒否し、命が奪われた」などと、懲役4年を求刑しました。

一方弁護側は、「病院に行かなかったのは、保険証がなく受診できないと思っていたから」などとして、懲役3年・執行猶予5年を求めました。

判決は6月13日の予定です。

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