関西電力美浜原子力発電所3号機(福井県美浜町)と、高浜1〜4号機(同県高浜町)の運転差し止めの仮処分を申し立てた住民らは11日、福井地裁が差し止めを認めなかった決定を不服として、名古屋高裁金沢支部にそれぞれ即時抗告した。

それぞれの弁護側は、美浜原発について「避難できなくても原発を動かしてよいという福井地裁の決定はあり得ない」、高浜原発について「この過ちは必ず上級審で是正されると確信している」とのコメントを出した。

福井地裁は3月29日、原発事故の具体的危険の十分な証明がないとして避難計画の内容について判断を避け、いずれの申し立ても認めなかった。〔共同〕

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